2020-03-19 第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
そのために有効な方法としては、委員御指摘のように、解剖のみならず、病理組織学的検査、死亡時画像診断等の調査が適切に選択、実施されることが重要であると考えているところでございまして、昨年の四月には医政局の総務課長、医事課長の連名の通知で、医療事故調査制度における解剖等調査の適切な選択・実施についてを発出し、普及啓発に努めているところでございます。
そのために有効な方法としては、委員御指摘のように、解剖のみならず、病理組織学的検査、死亡時画像診断等の調査が適切に選択、実施されることが重要であると考えているところでございまして、昨年の四月には医政局の総務課長、医事課長の連名の通知で、医療事故調査制度における解剖等調査の適切な選択・実施についてを発出し、普及啓発に努めているところでございます。
○国務大臣(根本匠君) 二月八日付けの医政局医事課長通知、これは議員からの委員会での質問や関係者の議論、そして私も直接委員からお話がありましたが、これまでの解釈を変えたのではないかと、通知を出したものですから、全く解釈は変わっていないんですけど、これまでの解釈を変えたのではないかという御指摘をいただいて、そして関係者にいろいろな思いを生じさせた側面があったため、今回改めて、医師法二十一条の届出義務について
今委員御指摘いただきました本年二月八日付の医政局医事課長の通知、「医師による異状死体の届出の徹底について」という文書でございますが、今お触れいただきましたように、医師が死体を検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況など諸般の事情を考慮し、異状を認める場合には、医師法第二十一条に基づき、所轄の警察署に届けるということを明らかにさせていただきました
これは決裁は医事課長ですが、まず、大臣はこの内容についても御承知ですか。だとすれば、承知であるならば、以降の質問は全部大臣になりますが。
○足立信也君 じゃ、報告を受けてきちっと理解されているかどうかの質問になってしまうかもしれませんけれども、これは医事課長決裁。 まず、先ほどの質問、これは局長でも結構です。どの範囲のどの会議体でこれ決めたんですか。どの会議体を用いて決めたんですか、あるいは課内だけの話ですか。
○国務大臣(根本匠君) 二月八日付けの医師による異状死体の届出の徹底についての最終決裁者は、医政局医事課長であります。また、本通知については、委員の通告があって、今日その内容の報告を受けました。
そういう意味で、今回、本年二月の医事課長通知においては、異状死体の届出の基準そのものではなくて、医師が異状を認めるか否かを判断する際に考慮すべき事項という点について改めて示させていただいているものでありまして、御指摘いただきました学会のガイドラインとの間でいえば、両者は単純に比較考量ができない違うもの、違うところに観点を持ってして行われているものというふうに位置づけさせていただいております。
○橋本委員 済みません、ちょっと更問いをさせていただきたいんですけれども、先ほど二点について聞きましたが、二〇一二年のあり方検討部会の方の発言は、中澤構成員に対する田原医事課長の答弁というところを引用していただきました。 実は、その発言の前に、有賀構成員からやはりこの医師法二十一条についての問いがあって、田原医事課長が答えておられます。
委員お示しいただきました本年二月八日付の医政局医事課長通知におきましては、医師が死体を検案するに当たって、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況など諸般の事情を考慮し、異状を認める場合には、医師法第二十一条に基づき、所轄警察署に届け出ることを明らかにしたものでございます。
御指摘の施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用、これ御指摘の平成十五年九月九日付け医政局医事課長通知でございますけれども、検査自体に人体に対する危険性がなく、かつ柔道整復師が施術に関わる判断の参考とする超音波検査については、柔道整復の業務の中で行われていることもございまして、柔道整復師が施術所において実施したとしても直ちに関係法令に反するものではないが、診療の補助として超音波検査を行
御指摘のとおり、その後、平成二十二年と平成二十九年にも同様の通知を発出しておりますけれども、これは先ほど申し上げました平成十五年九月九日付けの医政局医事課長通知における厚生労働省の見解と何ら変わるところはないということでございます。
一昨年十月になされた当時の厚労省の医事課長の発言、これが原因になっているんじゃないだろうかというような声であります。 これは、厚労省の医政局に置かれました第八回医療事故に係る調査の仕組みのあり方に関する検討会での発言でございまして、その後、死体外表に異状なければ警察届け出義務ない、医師法二十一条解釈、厚労省が見解表明というふうに見出しを大きく出された報道などもあったわけであります。
先ほど、医事課長の発言というのがございましたが、こちらは医療事故の調査制度に係る検討会で見解を求められたものでございますが、その際に、この最高裁の判例を示しまして、外表の検査をして報告ということにつながるかどうかを判断していただくということを申し述べたという状況でございます。
社会福祉法人緑樹会副理事長 石井 貴志君 一般社団法人日本介護支援専門員協会常任理事 元北杜市介護支援課長・地域包括支援センター長 唐木美代子君 (4) その他の出席者 厚生労働委員会専門員 中尾 淳子君 厚生労働省大臣官房総務課長 坂口 卓君 厚生労働省医政局総務課長 土生 栄二君 厚生労働省医政局医事課長
教育局長 石川 明君 文部科学省スポ ーツ・青少年局 長 素川 富司君 文化庁次長 加茂川幸夫君 厚生労働大臣官 房審議官 松井 一實君 厚生労働大臣官 房審議官 白石 順一君 厚生労働省医政 局医事課長
そのことで、昨年十一月に医政局の医事課長から、痛みを感じるほどの強さで人体に危害を及ぼす、又はおそれのある行為があはき業だと、そのように誤解されるような、今までの解釈とは違う解釈の意味の回答がされております。また、今年三月には、先ほど言いました、あんま、マッサージ、指圧が行われていないのにマッサージと広告することは看過できないと、こういう、基準が行ったり来たりなんですね。
○足立信也君 あはき業、略称のですね、あはき業以外の医業類似行為に関しては、カイロプラクティックについてのみ平成三年に規制事項が定められて医事課長通知という形で出ています。基本的に、それ以外は基準も規制もない状態かと思います。最高裁判決で、健康に害を及ぼすおそれがある場合のみ禁止となったため、行政側も対応に苦慮している状態です。
眞美君 政府参考人 (文部科学省初等中等教育局長) 近藤 信司君 政府参考人 (文部科学省高等教育局長) 遠藤純一郎君 政府参考人 (文部科学省研究開発局長) 坂田 東一君 政府参考人 (文部科学省スポーツ・青少年局長) 田中壮一郎君 政府参考人 (文化庁次長) 素川 富司君 政府参考人 (厚生労働省医政局医事課長
法務省刑事局長 古田 佑紀君 法務省矯正局長 鶴田 六郎君 法務省人権擁護 局長 吉戒 修一君 法務省入国管理 局長 中尾 巧君 公安調査庁長官 書上由紀夫君 文部科学大臣官 房審議官 清水 潔君 厚生労働省医政 局医事課長
警察庁長官官房総括審議官吉村博人君、警察庁刑事局長五十嵐忠行君、法務大臣官房長但木敬一君、法務大臣官房訟務総括審議官都築弘君、法務大臣官房司法法制部長房村精一君、法務省民事局長山崎潮君、法務省刑事局長古田佑紀君、法務省矯正局長鶴田六郎君、法務省人権擁護局長吉戒修一君、法務省入国管理局長中尾巧君、公安調査庁長官書上由紀夫君、文部科学大臣官房審議官清水潔君、厚生労働大臣官房審議官伍藤忠春君、厚生労働省医政局医事課長中島正治君及
天野 定功君 郵政大臣官房総 務審議官 濱田 弘二君 郵政省通信政策 局長 木村 強君 郵政省電気通信 局長 谷 公士君 事務局側 常任委員会専門 員 舘野 忠男君 説明員 厚生省健康政策 局医事課長
これは昭和十五年当時の参謀本部員井本熊男大佐の日誌、そしてまた陸軍省の金原節三医事課長の業務日誌、同後任の大塚文郎大佐の備忘録、また参謀本部の真田穣一郎少将の業務日誌といったものも確認をしているところでございます。 そこで、官房長官、定例の記者会見がございますようですから、最初にお伺いをさせていただきたいと思います。
大蔵省主計局主 計官 樋口俊一郎君 大蔵省主計局主 計官 佐々木豊成君 大蔵省銀行局保 険部保険第二課 長 藤塚 明君 厚生大臣官房障 害保健福祉部企 画課長 林 民夫君 厚生省健康政策 局医事課長
恒男君 説明員 内閣官房内閣外 政審議室内閣審 議官 門司健次郎君 警察庁警備局外 事課長 米村 敏朗君 外務省アジア局 北東アジア課長 別所 浩郎君 大蔵省銀行局銀 行課長 内藤 純一君 厚生省健康政策 局医事課長
警察庁交通局交 通指導課長 大和田 優君 防衛施設庁施設 部施設取得第一 課長 小竹 秀雄君 外務省アジア局 北東アジア課長 別所 浩郎君 大蔵省銀行局保 険部保険第二課 長 高橋 毅君 厚生省健康政策 局医事課長
医事課長は、非常に厳密に医療行為というものを限定して先ほどから答弁をしておられます。その前提は、検眼というものが医療行為の一つという位置づけ、すなわち、もし眼科の疾患を有する、あるいは補整を有するものであれば治療を必要とする、その治療の前段階の検査と位置づけて非常に厳密に答弁をしておられます。
通商産業省産業 政策局長 牧野 力君 中小企業庁長官 中田 哲雄君 中小企業庁次長 鈴木 孝男君 中小企業庁計画 部長 安本 皓信君 事務局側 常任委員会専門 員 里田 武臣君 説明員 厚生省健康政策 局医事課長
田中 一昭君 委員外の出席者 国土庁防災局防 災企画課長 平川 勇夫君 国土庁防災局防 災調整課長 伊藤 和敏君 法務省民事局参 事官 升田 純君 大蔵省銀行局特 別金融課長 五味 廣文君 厚生省健康政策 局医事課長